労働基準法(働く人を守るための法律)

秋山です。先日、労務管理のeラーンニングを受講しました。改めて労基法について確認することができました。

労務管理とは、「働き方についての法律を守り、スタッフの健康と安全を守る」ための業務です。働く人を守るための法律の一つに「労働基準法」があります。「労基法」と略されて呼ばれています。管理職の前提知識です。

どんな会社でも、労基法を遵守する義務があります。労基法には、働く時間や休憩時間、残業、休日について、厳密で明確なルールが定められています。これを守らなくていい理由はありません。どんな企業も、最低限、労働基準法に定められる基準を満たさなければいけません。例外はありません。労基法は「働く人を守る法律」です。

労働基準法は、働く人が健康で安全に働けるように最低限の基準を示しています。どんな企業にも、これを守る義務と責任があります。繰り返しますが、例外はありません。

【労基法の労働時間についての一部】
・1日8時間を超えて働かせてはいけません。
・1週間に40時間を超えて働かせてはいけません。
・法定時間を超えて勤務させる場合は、36協定を労基署に提出しなければなりません。
・法定時間を超えて働かせる場合は、割増賃金を払わなければなりません。(時給の1.25倍など)
・休憩は、勤務時間が6時間以上なら45分、8時間以上なら1時間とらせなければなりません。
・・・などなど

雇用主は、最低限のルールとして労基法を遵守する義務と責任があります。しかしながら、その義務と責任を放棄している企業が多いのも事実です。「働く人の健康と安全を蔑ろにしている」状況です。

その場合、労基署(労働基準監督署)に通報するべきなのですが、なかなか自分の勤め先について通報することは躊躇することだと想像します。

福祉の現場のスタッフさんは「利用者さんのために、自分が我慢して頑張ればいい」と思いがちではないでしょうか。休憩時間をあきらめ、サービスで残業をしていませんか?

もしそうであれば、企業側が義務と責任を放棄している状態です。改善する義務は会社にあります。

「利用者さんに貢献したい」という気持ちを搾取され疲弊しているようであれば、ご自身を守るための選択肢を選んでください。支援職は、ご自身に余力がないとできないお仕事です。たくさんGIVEするためには、自分自身の心が安定し、満たされていなければなりません。

いまはぴでは、スタッフさんにプライベートの時間を大切にしてもらい、サービス提供時間に最大のパフォーマンスで子どもたちに接してもらいたいと考えています。お子さんがたや各ご家庭に存分にGIVEすることができるよう、スタッフの労働環境を整えることが私の仕事です。